[結婚時]
- 結婚すると男女とも両親の戸籍から抜け新しい戸籍ができる
- 戸籍筆頭者は夫でも妻でも良いが両者とも筆頭者の姓となる
- 新戸籍の本籍は自由。現住所でも、実家でも、思い出の場所でもよい
[離婚時]
- 離婚すると夫(筆頭者の場合)の戸籍から妻は除籍となる
- 妻は両親の戸籍に戻るか、ひとりで新しい戸籍を作るか選択することができる
- 妻が子どもの親権を得た場合でも、自動的に夫の戸籍から除籍になるわけではない
- 夫の戸籍から除籍し、妻の戸籍に入れる場合には家庭裁判所で子どもの氏名を妻の旧姓に変更したうえで、妻の戸籍に入籍させる必要がある
[再婚時]
- 離婚経験のある男の戸籍謄本には元妻の名前があるので再婚前に転籍して戸籍謄本から元妻の形跡を消したほうが良い
- 元妻に親権を渡した子供がいる場合も同様に、元妻の戸籍に入籍させ、その後転籍することで戸籍謄本から子どもの形跡を消したほうが良い
- 再婚時に戸籍の筆頭者となる男性がすでに筆頭者の場合は、後妻を夫の戸籍に入籍させるかたちとなる
※元妻と子どもの名前を戸籍謄本から消すのは後妻への配慮が目的
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