給与所得の源泉徴収票等の法定調書(及び同合計表)の構成

法定調書は個別の「法定調書」とそれをまとめた「法定調書合計表」の2つからなり、1/31までに税務署に提出しなければならない。e-TAXでも提出可能。

1.法定調書

以下の7つの帳票のことをまとめて法定調書と呼ぶ。7つすべての法定調書を提出する必要はなく、必要な帳票を提出すればよい。

  1. 給与所得の源泉徴収票
  2. 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票
  3. 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
  4. 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書(社会保険診療報酬基金用)
  5. 不動産の使用料等の支払調書
  6. 不動産等の譲受けの対価の支払調書
  7. 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書

2. 法定調書合計表

法定調書をまとめたもの。法定調書に提出義務がある帳票がない場合でも合計表は提出必須となるので注意。

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